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相続登記の申請が義務化されます!

こんにちは、行政書士の神山です。当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されるのはご存じですか?

 

1⃣ 相続登記とは・・・?

不動産の所有者がなくなったときに、相続人の名義に変える手続きことです。

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記の申請をすることなります。この登記申請のことを一般的に不動産の名義変更手続きと言われています。

所有権移転登記には各種原因がありますが、亡くなった方から相続により名義変更することを相続登記と呼びます。

 

2⃣ 相続登記の申請が義務化されとどうなるのか・・・?

民法と不動産登記等の法律改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が今後義務化されます。

令和6年4月1日から新しい制度がスタートしますので、今はまだ義務ではありません。義務がないので現状では相続登記の期限もありません。

相続登記の申請が義務化されると、不動産所有者がなくなったときに亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記をすることが必要になります。

正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

3⃣ 過料が科されるのはどのようなときか?

法務局から相続登記の申請を催告されたにもかかわらず、正当な理由なく、その申請がされないときに限られます。

具体的には、登記官が登記申請義務違反の事実を把握した場合、あらかじめ相続人に対して登記申請をするよう催告することとし、それでもなお登記申請をすべき義務を負うものが理由もなく登記申請をしないときに過料通知を行うこととするなど、過料通知についての手続を法務省令において明確に規律することが予定されています。

過料の制裁を科すにあたっては、法務局における運用の透明性及び公平性を十分に確保できるよう、慎重な運用が予定されています。

 

4⃣ 義務化されると過去の相続についてはどうなるのか?

相続登記の申請の義務化は令和6年4月1日施行されます。

相続登記の申請の義務化は、施行日前に相続の開始があった場合についても適用されます。

 1.施行日

 2.自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを

   知った日

1,2のいずれか遅い日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。

 

5⃣ 相続登記の申請が義務化されるのはなぜか?

土地の所有者不明問題を解決するためです。

現在はぎむがないため、すぐに相続登記をしないケースが多く、長い期間を経て土地の所有者がわからなくなるという事態が生じていました。所有者がわからないと不動産取引(売買等)もできず、再開発や公共事業の支障となってしまいました。

これらを解消するための方法として、相続登記の申請の義務化が議論されていました。

 

6⃣ 相続登記以外に義務化されるものは?

今まで登記申請の義務化のなかった、所有権登記名義人の氏名変更や住所変更の登記が義務化されます。

施行日は、令和8年4月1日施行となります。

所有者の氏名・住所・名称等について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければなりません。

正当な理由がなくこれに違反すると5万円以下の過料の対象となります。

 

 

相続登記の義務化の話をさせていただきました。

実際に所有者不明の土地は、全国で約410万ヘクタールあることが調査でわかっています。これは、九州本島(約367万ヘクタール)を超える水準となります。

また、土地白書によれば、所有者不明土地をこのまま放置し続ければ2040年には全国の所有者不明土地は約720万ヘクタールに達し、北海道本島(約780万ヘクタール)に迫る水準にまで増加するとしています。所有者不明土地は、相続登記や住所変更登記がなされていないことが主な発生原因と指摘されています。

所有者不明土地は公共事業や災害復旧の支障となっているのが現状であり、国を挙げて解消していかなければならない課題となっています。

これ以上不明土地を増やさないためにも今回の義務化は、重要な位置づけになると思います。

 

私も長く不動産業界で働いていたので、令和6年の相続登記の義務化と令和8年の住所変更登記の義務化は、不動産を売却するときに関係者の負担を軽減してくれるのではないかと思っています。たくさん引っ越しをされている方の取引のことを思い出します・・・

 

当事務所では、司法書士とも連携をしていますので、登記でお困りの方がいましたら、司法書士をご紹介をすることも可能です。気軽にお問い合わせください。

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