業務内容

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宅建業免許申請

宅建業免許申請

宅地建物取引業を営むためには、個人法人を問わず、宅建業免許を取得しなければなりません。

当事務所では、宅建業免許申請の新規申請、保証協会への加入のサポート、免許を受けた後の5年ごとの更新、その他様々な変更の届出など、トータルでサポートすることが可能です。

宅建業免許を取得して事業を始めたい方だけでなく、すでに宅建業・不動産業を始められている方も、どうぞお気軽に相談ください。
親切・丁寧に対応させていただきます。

このようなことでお困りではありませんか

  • 手続きをする時間がない
  • 免許の更新期限が差し迫っている
  • 今すぐにでも宅建業免許を取得したい
  • 開業準備に専念したいので、書類の作成、提出を行ってもらいたい
  • 保証協会への加入手続きも一緒にやってほしい

サービスの内容

  • ご相談
  • 要件の確認
  • 必要書類の収集
  • 行政庁への確認
  • 必要書類の作成
  • 事務所の写真撮影
  • 保証協会への加入手続き代行
  • 行政庁への申請
  • 補正への対応

申請の流れ

申請の流れ

免許取得の要件

免許申請者

① 申請者は、個人又は法人のいずれでもできます。
② 欠格事由に該当しないこと。
〈欠格事由〉
□宅建業免許を不正取得したことがある
□不正行為により宅建業免許を取り消されたことがある
□禁錮以上の刑、宅建業法違反などにより罰金の刑に処せられたことがある
□免許の申請前5年以内に宅建業に関して、不正又は著しく不当な行為をしたことがある
□成年被後見人、被保佐人又は破産手続開始決定を受けたことがある
□事務所に専任の取引主任者を設置していない

事務所

宅建業免許を受けるには、事務所を設置する必要があります。

事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。テント張り、ホテル、一部屋を共同使用している場合などは、宅建業の事務所として認められていません。

常勤の代表者要件

代表者は原則、事務所に常駐して、業務を行う必要があります。
代表者が常駐できない場合、「政令で定められた使用人」を常勤させることによって、免許を受けることが可能になります。
※「政令使用人」とは支店における支店長や支配人に相当するような者のことを指します。

専任の取引士

宅地建物取引業の免許を受けようとする本店、支店の各事務所においては、「専任の宅地建物取引主任者」を設置しなければなりません。

宅地建物取引業法の規定により、一つの事務所ごとに「宅建業に従事する方」5名につき1名以上の専任の取引主任者を設置することが義務付けられています。

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